「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」は、役割は異なりますが、基本的には同じ書類です。
火葬が終わった後、「火葬許可証」に【火葬執行済み】の印が押され、「埋葬許可証」となります。
「埋火葬許可証」は、火葬と埋葬を最初からまとめた許可証の名称です。
申請書や許可証の名称は、自治体よって異なる場合があるので、戸惑ってしまいますね。
今回は、「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」の役割の違いや、手続きの流れをわかりやすく解説していきたいと思います。
「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」は同じもの?

「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」は、役割は異なりますが、基本的には同じ書類です。
火葬が終わった後、「火葬許可証」に【火葬執行済み】の印が押され、「埋葬許可証」となります。
「埋火葬許可証」は、火葬と埋葬を最初からまとめた許可証の名称です。
「火葬許可証」や「埋火葬許可証」を発行してもらうには、市区町村役所に「申請書」を提出する必要があります。
その申請書の名称は「火葬許可申請書」や「埋火葬許可申請書」と呼ばれ、「死亡届」を役所に提出した際、窓口で受け取れます。
「死亡届」に関する記事はこちら↓

「火葬許可申請書」「埋火葬許可申請書」を詳しく

「火葬許可申請書」「埋火葬許可申請書」について詳しく解説します。
「火葬許可申請書」「埋火葬許可申請書」とは?
「火葬許可申請書」は、その名のとおり火葬の許可を得るために提出する申請書です。
地域によっては「埋火葬許可申請書」という名称となり、火葬と埋葬の許可を得るために提出する申請書です。
- 提出者:死亡者の親族(葬儀関係者が代行しても良い自治体もある)
- 提出先:故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村役所
- 書類の入手方法:市区町村役所の窓口
- 必要書類:死亡届
- 火葬料金(役所窓口で事前に支払う自治体もある)
病院で亡くなった場合、「死亡診断書」と「死亡届」が一体となった用紙を病院でもらうことができるため、ご遺族が役所窓口で「死亡届」を入手する必要はありません。
役所の窓口でも「死亡届」を入手できますが、その際は「死亡診断書」が必要です。
「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」を詳しく

「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」について詳しく解説します。
「火葬許可証」とは?
「火葬許可証」は、火葬が法的に許可されたことを示す書類です。
この書類がないと、火葬場で火葬を行うことができません。
火葬許可証は、「死亡届」と「火葬許可申請書」を役所に提出したあと、窓口で交付されます。
火葬当日、火葬場に提出し、火葬が終わった後【火葬執行済み】の印が押されることで、「埋葬許可証」となります。
「埋葬許可証」とは?
「埋葬許可証」は、火葬されたお骨を納骨(埋葬)する際に必要な書類です。
火葬後、火葬許可証に【火葬執行済み】の印が押されたものが、そのまま「埋葬許可証」となります。
遺骨を納める霊園や納骨堂の管理者に提出するので、紛失しないよう大切に保管してください。
「埋火葬許可証」
「埋火葬許可証」は、火葬と埋葬を最初からまとめた許可証の名称です。
地域によって名称が異なります。
手続きの流れを簡単に整理

手続きの流れを簡単に整理しました。
- 市区町村役所に「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出
- 役所から「火葬許可証」が交付される
- 火葬当日、火葬場に「火葬許可証」を提出
- 火葬終了後、「火葬執行済み」の印が押されたものが「埋葬許可証」となり返却される
- 納骨時に墓地・霊園の管理者へ「埋葬許可証」を提出する
埋葬許可証は、提出後に返却されないため、コピーを取っておくと便利です。
なお墓地・霊園の管理者は、受理した埋葬許可証を5年間保管することが法律で義務付けられています。
よくある質問Q&A
Q. 「火葬許可証」をなくしてしまったら?
A. 速やかに発行元の市区町村役所に相談しましょう。再発行できますが、時間がかかることがあります。
Q. 「死亡届」と「死亡診断書」が一体となった用紙はどこで手に入る?
A. 病院で死亡した場合は、医師から交付されます。左面が「死亡届」、右面が「死亡診断書」になっているので、「死亡届」の部分に必要事項を記入します。また、市区町村役所でもらうこともできますが、その際は死亡診断書が必要です。※「死亡届」は保険の手続等に備え、コピーを5通程とっておきましょう。

Q. 「火葬許可申請書」は自分で書くの?
A. 自分で記入して提出することもできますが、葬儀社が代行するケースもあります。
「死亡届」に関する記事はこちら↓

まとめ

「火葬許可証」「埋葬許可証」「埋火葬許可証」は、役割は異なりますが、基本的には同じ書類です。
火葬には「火葬許可申請書」の提出と「火葬許可証」の取得が必要。
火葬が終わった後、「火葬許可証」に【火葬執行済み】の印が押され、「埋葬許可証」として使用され、納骨時に必要となります。
これらの書類はとても大切な書類なので、わからないことがあれば市区町村役所や葬儀社に相談しましょう。
突然の手続きに戸惑うことも多いですが、一つずつ確実に進めれば大丈夫です。
少しでも参考になれば幸いです。
親から受け継いだお墓との付き合い方に関する記事はこちら↓
