「死亡届」は、「死亡届」と「死亡診断書」が一体となった用紙を病院等の医療機関でもらうことができます。
なので、改めてご遺族が役所窓口で「死亡届」を入手する必要はありません。
A3サイズの用紙で、左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書」(死体検案書)となっています。
医師が作成した「死亡診断書」を渡されるので、遺族が「死亡届」の欄を記入して市区町村役所へ提出します。
今回は、法務省掲載の様式をもとに、「死亡届」と「死亡診断書」一体型の書類についてわかりやすくご紹介していきたいと思います。
「死亡届」は病院でもらえる

「死亡届」は、「死亡届」と「死亡診断書」が一体となった用紙を病院等の医療機関でもらうことができます。
なので、改めてご遺族が役所窓口で「死亡届」を入手する必要はありません。
A3サイズの用紙で、左側が「死亡届」、右側が「死亡診断書」(死体検案書)となっています。
ただし、医療機関によっては「死亡届」と一体型になっていない、「死亡診断書」のみの場所もあるようです。
その場合は、「死亡診断書」を市区町村役所の窓口に持参し、窓口で受け取った「死亡届」を記入して届け出ることになります。
「死亡診断書」とは?──医師が作成する死亡の証明書

「死亡診断書」とは、医師が死亡を証明する公的書類で、医師が作成します。
亡くなった方の死亡日時や死因が記載されていて、用紙の右側が「死亡診断書」となります。
例えば、死亡した状態で発見され死因が不明な場合などは、「死亡診断書」ではなく、「(死体検案書)」となります。
「死亡届」とは?──遺族が行う戸籍上の手続き

一方、「死亡届」は遺族が市区町村役所に提出する書類です。
この届け出により、戸籍上で死亡が正式に記録され、戸籍が閉じられます。
届出期限は、「死亡の事実を知った日から7日以内」と決められていて、国外で死亡した場合は3か月以内となります。
届出先は、次のいずれかの市区町村役所です。
- 死亡地
- 死亡者の本籍地
- 届出人の所在地
こちらは医師ではなく、死亡者の親族が記入し提出する必要がありますが、提出のみにおいては、葬儀関係者が代行しても良い自治体もあります。
一体型書類の仕組み──左が「死亡届」右が「死亡診断書」
法務省の公式様式では、「死亡届」と「死亡診断書」(または死体検案書)が一体型の用紙に印刷されています。

- 左側:死亡届(遺族が記入)
- 右側:死亡診断書(医師が記入)
病院でこの用紙を受け取るため、混同しがちですが、書類としての性質はまったく異なります。
この1枚の書類を、役所に提出することでその後の手続きが進むという流れです。
「火葬許可申請書」など各種書類の役割、手続きに関する記事はこちら↓

迷ったら葬儀社に相談するのも一手
最近では、葬儀社が死亡届の提出を代行してくれるケースも多くあります。
病院でもらった書類をどう扱うのか不安な場合は、葬儀社や役所に確認するのが確実です。
必要なものリスト|忘れずに持参しよう!
「死亡届」の提出に必要なものは、以下の通りです。
- 死亡届(医師が記入した死亡診断書付き)
→1枚の用紙に「死亡診断書」と「死亡届」がセットになっています。 - 届出人の印鑑(認印でOK。朱肉タイプ)
→最近では印鑑不要の自治体も増えています。 - 本人確認書類(免許証や保険証など)
→窓口で身分確認を求められることがあります。
よくあるQ&A
Q. 死亡診断書がもらえない場合は?
A.医師の判断が難しい場合や異常死の可能性がある場合は、警察が関与するケースもあります。迷ったらすぐに相談を。
Q. 提出期限を過ぎてしまったら?
A.遅れた理由を書いた「遅延理由書」を提出するなど、対応できる場合があります。役所に事情を説明してみましょう。
Q. 7日目が土曜日、日曜日、休日、祝日の場合は?
A.多くの自治体では、次の開庁日が届出期限となりますが、事前確認がおすすめです!
まとめ|不安なときは、ひとつずつゆっくりと。

「死亡届」と「死亡診断書」は、1枚の紙に印刷された別々の書類です。
混乱しやすいタイミングだからこそ、それぞれの役割や提出先を正しく理解し、落ち着いて手続きを進めましょう。
わからないことがあれば、市役所や葬儀社に相談してOKです。
少しでも安心してこの手続きを進められることを、心から願っています。
「死亡届」の次は「火葬許可申請書」の手続きです。各種書類の役割、手続きに関する記事はこちら↓
